こころ屋 日記 Blog

違法な不用品回収業者にご注意ください!!

更新日:2022年02月09日

 

”違法な不用品回収業者にご注意ください‼”

 

 

最近、こころ屋にも不用品回収の見積をお願いしたい。とお問い合わせをいただく事が多くあり

こころ屋にご相談いただくことは非常にありがたいのですが…。

 

お見積りに伺った際、お客様は、「結構ないい金額になりますね…」とおっしゃいます。

その際、ご不用品の処分についてご説明を必ずさせていただきます。

 

その理由は、お客様のお家から出た不用品は、札幌市施設公社様(一般廃棄物処理運搬業者)との連携により回収依頼をしなければならないからです。(札幌市においては札幌施設公社様以外の不用品回収処分は違法です!)

 

函館市は指定の一般廃棄物処理業者が回収

 

自治体のルールを守らず、違法行為による回収処分は絶対にやってはいけない事です。

 

また、違法行為を当たり前に行っている回収業者が後を絶たないのが現状です。

 

・その違法業者は値段を安く提示して自社のトラックなどで回収していきます。

・お客様は安い金額なので即決で依頼してしまいます。

 

 

最悪の場合(不法投棄など)回収業者はもちろん、ご依頼をしたお客様までが巻き添えにあう可能性も十分にあることをご理解ください。

 

札幌市市役所のホームページにおいても”違法な不用品回収業者にご注意ください!”と注意喚起をしています。

 

■「ご家庭の不用品を処分します」と宣伝しながら、軽トラックなどで住宅街を回り廃家電等を回収する業者がいます。また、チラシ、ホームページ等でも同様の宣伝が行われている場合があります。

このような業者に不用品の処分を依頼したところ、積み込んだ後で高額な請求をされるという事件が札幌市内を含め全国的に発生し、社会問題になっています。

 

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、ご家庭から排出される不用品を、一般廃棄物処理業の許可を持たない民間事業者に、処理料金を支払って回収してもらうことを禁止しています。(ただし、家電リサイクル法の対象となっている物や、家庭用のパソコンについては、メーカーなどが引き取ります。)

 

ご家庭の不用品処分をホームページやチラシなどで宣伝して、処理料金を請求する違法な業者にご注意ください!!

 

※札幌市ホームページより一部引用

 

遺品整理・特殊清掃を依頼するうえで注意すること。

 

●家屋内一般廃棄物(ご不用品) 事業者車両運搬原則禁止(買取品の搬出運搬は除く)

●依頼者へ一切の説明・許可なく物品その他を持ち帰り転売する行為。

●金品等窃盗行為。

●契約の締結における契約書の有無。

●作業後における追加請求に伴うトラブル。

●特殊清掃作業後の臭い戻りに関わるトラブル。

●ご不用品の回収について一般廃棄物処理業社がちゃんと来るか?

●安価な見積金額だけをみていないか?

●依頼する遺品整理・特殊清掃会社の所在地・責任者が実在するか。

 

万が一違法業者の不法投棄が発覚した場合 依頼者も罪に問われる可能性

廃棄物処理法違反による5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金が科せられてしまう事になります。

依頼した業者が無許可や不法投棄を行ったことを知らない場合でも適用されることがあることを

くれぐれも知っていただきご注意ください!

 

 

不法投棄をした場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)

以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。

また、不法焼却についても、平成16年の法改正で不法投棄同様の罰則が設けられました。

 

不法投棄・焼却等に係る罰則一覧

 

法第25条(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科)

 

無許可営業:許可を受けずに廃棄物の収集・運搬、処分を業として行うこと。

 

無許可変更:処理業者が許可を受けずに事業の範囲を変更して事業を行うこと。

 

措置命令違反・事業停止命令違反:処理業者が措置命令・事業停止命令に違反すること。

 

無許可業者への委託:事業者が許可を受けた処理業者等以外のものに廃棄物の処理を委託すること。

 

名義貸禁止違反:処理業者が自己の名義をもって他人に処理業を行わせること。

 

受託禁止違反:許可を受けた処理業者以外の者が廃棄物の処理を受託すること。

 

投棄禁止違反:廃棄物をみだりに捨てること。

 

焼却違反:廃棄物の焼却禁止に違反すること。

 

指定有害廃棄物の処理禁止違反:指定有害物質(硫酸ピッチ等)の保管、収集、運搬、処分を行うこと。

 

投棄禁止違反未遂:不法投棄の未遂。

 

焼却禁止違反未遂:不法焼却の未遂。

 

法第25条(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科)

 

委託基準違反:事業者が処理を委託する際に委託基準に違反すること。

 

再委託基準違反:処理業者が他人に処理を委託する場合に再委託基準に違反すること。

 

改善命令違反:事業者、処理業者が改善命令に違反すること。

 

廃棄物の輸出違反:一般・産業廃棄物を環境大臣の確認なしで輸出すること。

 

廃棄物の輸入違反:一般、産業廃棄物を環境大臣の許可を受けずに輸入すること。

 

不法投棄・不法焼却のための廃棄物の収集の禁止:不法投棄・不法焼却を行うため廃棄物を収集すること。

 

等が法律で定められております。

環境省ホームページ:無許可での廃棄物の不用品回収行為は重大な犯罪です。

 

 

この先、遺品整理・生前整理はもちろん、ご不用品の回収処分については、札幌市・函館市(各自治体)のルールをしっかり守っている業者を確認し、見定めていくことが事故防止につながっていくと考えております。

 

こころ屋は法令順守のもと、お客様に安心と安全、業界の健全化そして喜んでいただけるサービスを心がけて精進してましります。

 

 

もっと「お客様の笑顔」のために・・・こころ屋でした。